マニフェストとは
様々な事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は20種類ですが、同じ種類の廃棄物でも原材料、製造工程等の違いにより、性状は様々で、その処理の方法も多種多様です。 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その産業廃棄物がどのような性状を有するのかを十分に把握し、委託業者(収集運搬業の許可を有する者や、処分業の許可を有する者)に正しく伝えること、そして処理終了後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。この役割を担うのが管理票(マニフェスト)です。
管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に、管理票(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、処理終了後に委託業者(収集運搬業者又は処分業者)から管理票(マニフェスト)の写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。
マニュフェスト伝票について
直行用(積替え保管施設を経由しないもの)マニフェスト伝票(7枚複写)
- A票(排出事業者の控えとなります。B2、D及びE票が返送されるまでは保管してください。)
- B1票(処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。)
- B2票(処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します。)
- C1票(処分終了後、処分業者の控えになります。)
- C2票(処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。)
- D票(処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。)
- E票(最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。)
※一次マニフェストと二次マニフェストについて
■一次マニフェストとは 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付する通常のマニフェスト伝票のことをいいます。
■二次マニフェストとは 中間処理業者が中間処理後に発生した産業廃棄物(例えば、木くずを焼却した後に残る焼却灰など)をさらに処分業者に委託処理する際に中間処理業者が交付するマニフェスト伝票のことをいいます。
電子マニフェストとは
電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。 ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
関西興産(株)では電子マニフェスト対応です。
電子マニフェストの利点
電子マニフェストには、紙マニフェストに比べて、
- 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
- 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
- マニフェスト伝票の保存が不要
などの利点があります。