産業廃棄物とは
廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。大2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。
産業廃棄物とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」とされています。「廃棄物は固形状または液状」という定義から、工場や自動車の排気ガスなど気体状のものや、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物など漁業活動を行った現場付近において排出したものは廃棄物に該当しません。また、放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。大きく2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。
産業廃棄物の種類
種類 | 具体的な例 |
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(1) 燃え殻 | 石炭がら,コークス灰,重油灰,廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥) 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは,(19)ばいじんとして扱う。) |
(2) 汚泥 | 工場廃水等処理汚泥,各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥 |
(3) 廃油 | 廃潤滑油,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類 |
(4) 廃酸 | 廃硫酸,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 廃ソーダ液,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。 |
(7) 紙くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る),製本業,印刷物加工業に係るもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種) |
(8) 木くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
(9) 繊維くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) PCBが染み込んだもの(全業種) |
(10) 動植物性残さ※ | (食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくず,その他の製造くず,原料かす (なお,卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物,厨芥類は,事業系一般廃棄物となる。) |
(11) 動物系固形不要物 | と畜場において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物 |
(12) ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類) |
(13) 金属くず | 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ |
(14) ガラスくず・ コンクリートくず及び 陶磁器くず |
ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず |
(15) 鉱さい | 高炉,転炉,電気炉等のスラブ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石 |
(16) 工作物の新築, 改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物 |
(17) 動物のふん尿※ | 畜産農業に係るもの |
(18) 動物の死体※ | 畜産農業に係るもの |
(19) ばいじん(ダスト類) | (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの |
(20) 処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物) | (1)~(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの-コンクリート固形化物など |