リサイクル3Rとは

リサイクル3Rとは

3R(スリーアール)とは、Reduceリデュース、Reuseリユース、Recycleリサイクルの3つのR(アール)のです。関西興産株式会社は、ごみを減らし、循環型社会を構築していくための3Rを推進していきます。

リサイクル3R
Reduce
リデュース
ごみの発生をおさえる
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて、製品の製造、流通、使用等に係る資源利用効率を高め。廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。
Reuse
リユース
再使用する
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再利;
Recycle
リサイクル
再資源化して利用する
一旦使用された製品や製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料として再利用(マテリアルリサイクル)又は焼却熱のエネルギーとしての再利用(サーマルリサイクル)。

※ごみを出さずに、再利用してそれでもだめなら、資源にして利用しましょうというのがリサイクル(3R)の基本です。

リサイクル3R 推進のための政策 廃棄物処理リサイクルガイドライン

経済産業大臣の諮問(しもん)機関である産業構造審議会により、平成2年12月に事業者のリサイクルの目標となるべき廃棄物処理・再資源化ガイドラインが制定されました。平成6年7月にはニカド電池、オートバイ、タイヤ等6品目が追加され、平成8年3月には、容器包装リサイクル法の施行を見つめて、ガラスびん、スチール缶、アルミ缶等の品目が追加されました。さらに、平成11年11月には、同年7月に循環型経済ビジョンが示されたことをふまえて、「廃棄物処理・リサイクルガイドライン」に改名するとともに、内容の抜本的充実・強化を図りました。また平成13年7月にも改訂され、現在35品目、18業種についてのガイドラインが設定されています。

本ガイドラインに位置づけられる項目は、一般廃棄物量の約60%、産業廃棄物量の約50%をカバーしています。

リサイクル3R 推進のための法律

循環型社会形成推進促進法 循環型社会形成推進基本法が平成12年6月2日公布されました。この法律は、環境基本法の基本理念に則り、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活確保に寄与することを目的としています。 その主な内容は以下の通りです。

①「循環型社会」の定義 廃棄物などの発生抑制、適正な循環的利用の促進、適正な処分の確保により、天 然資源の消費を抑制し、環境負荷を可能な限り低減する社会。

②「循環資源」の定義 廃棄物などのうち、有用なもの。その循環的な利用を促進すること。

③ 廃棄物などはできるだけ発生抑制(リデュース)することとし、循環資源の利用及び処分に当たっては基本原則として、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)、熱回収、適正処分の順に行うこと。

④ 循環型社会における国や地方自治体、事業者(企業)及び国民の責任を明確にしました。 ・事業者(企業)は、循環型社会の形成推進のため、その役割が重要である場合には、自ら循環資源となった製品、容器などを引き取るなどの責任がある。 ・国民は循環資源となった製品、容器などを適切に引き渡すなどによって、その事業者(企業)に協力する責任がある。

⑤ 国は、循環型社会の基本方針、施策などについて定めた「循環型社会形成推進基本計画」を策定する。